クレーン講座の4回目は、引き続き、クレーンの操作方式ついて取り上げます。
今回は、床上運転式クレーンについて説明します。
床上運転式クレーンの方式は、主にメッセンジャー方式と、定位置方式があります。
メッセンジャー方式は、イラスト1枚目の様に、クレーンガーターと平行にメッセンジャーワイヤーを張り、そこからペンダントスイッチを吊り下げた方式です。走行操作時は、操作者がクレーンの走行と共に移動しなければなりませんが、横行操作時は、荷の移動に関係なく自由な位置で操作する事が出来ます。
定位置方式とは、イラスト2枚目の様に、ガーターの一端からペンダントスイッチを吊り下げた方式です。走行操作時は、メッセンジャー方式と同じく操作するものがクレーンの走行と共に移動しなければなりませんが、横行操作時は、定位置で操作する方式のクレーンです。
これらの、床上運転式クレーンで、なおかつ吊り上げ荷重5t以上のクレーンを操作する場合、クレーン・デリック運転士免許における「床上運転式クレーン限定」免許以上の資格が必要となります。(5t未満の場合は、特別教育修了者でも操作可能です。)
次回も、引き続き、クレーンの操作方式ついて取り上げ、無線式と運転席付クレーンについてご説明します。