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クレーン講座 第6回 クレーン設置に関する諸手続について

作業日:2019年9月

さて、クレーン講座第6回目は、クレーン設置に関する諸手続についてご紹介します。

 

クレーンを製造、設置する場合、クレーンのつり上げ荷重により、以下の手続きが必要となります。

 つり上げ荷重/手続  製造許可  設 置 届  落成検査  性能検査  設置報告
 0.5t 未満 クレーン等安全規則の適用外
 0.5t以上 3t未満  〇
   3t以上  〇  〇  〇  〇
  手続先 労働基準監督署  〇  〇  〇  〇
労働局  〇
  申請者 クレーンメーカー  〇
 クレーン使用事業主  〇  〇  〇  〇

 

次回からのクレーン講座では、これらの手続き(製造許可、設置届、各種検査、設置報告)について、それぞれ詳しくご説明いたします。