作業日:2019年10月
さて、クレーン講座第7回目は、クレーン設置に関する諸手続における 製造許可 についてご紹介します。
製造許可とは、クレーン等安全規則によると、「クレーンを製造しようとする者は、その製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているクレーンと同一であるクレーンについてはこの限りではない。」とあります。
要約すると、クレーンを製造する事業所はあらかじめ所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければなりません。
なおこの製造許可の対象は、クレーン製造業者となります。
愛和産業では、つり上げ荷重65tまでの天井クレーンの製造許可を得ており、納入実績がございます。
次回は、設置届について、詳しく説明します。