作業日:2019年11月
さて、クレーン講座第8回目は、クレーン設置に関する諸手続における 設置届及び設置報告書についてご紹介します。
設置届(画像1枚目)は、つり上げ荷重が3t以上のクレーンを設置する場合に必要です。
クレーン等安全規則によると、クレーン(つり上げ荷重が3t以上)を設置する事業所はあらかじめ所轄都道府県労働局長に設置届を提出しなければなりません。
さらに設置届とあわせて、クレーン明細書(クレーンの定格や、ガーターの長さ、使用するワイヤーロープの構成と直径など)、クレーンの組立図、強度計算書(クレーン構造部分の強度計算)等の書類を提出する必要があります。
なおこの設置届提出者は、事業者(お客様)が対象となります。
設置報告書画像(2枚目)は、つり上荷重が0.5t以上3t未満のクレーンを設置する場合、あらかじめ所轄労働基準監督署長に設置報告書を提出する必要があります。
当社でクレーンを設置の際は、これらの書類の作製や手続きのお手伝いしますのでご安心ください。
次回は、落成検査について、説明します。